2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたけれども、特定自主検査の料金は、厚生労働省の登録を受けた検査業者が自主的に定め、その検査料の額を届ける、こういう仕組みになっております。これは、届けられた料金から不透明な値引き等が生じないよう、当該料金どおりに検査が実施されることを担保されているというふうに承知をしております。
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたけれども、特定自主検査の料金は、厚生労働省の登録を受けた検査業者が自主的に定め、その検査料の額を届ける、こういう仕組みになっております。これは、届けられた料金から不透明な値引き等が生じないよう、当該料金どおりに検査が実施されることを担保されているというふうに承知をしております。
○加藤国務大臣 厚生労働省としては、引き続き、特定自主検査、この趣旨、目的がしっかり達成されるように、そして、それに沿って実施されるよう、事業者や検査業者に対して必要な指導等を行っていきたいと思います。
○加藤国務大臣 特定自主検査は、先ほど申し上げた、事業者が自社の有資格者に行わせる場合と、厚生労働省の登録を受けた検査業者に行わせる場合があるわけでありますが、事業者が自社の有資格者に行わせた検査数、これは把握をしておりませんが、登録検査業者が行った検査数は、平成二十八年度で百三十九万五千三百七十三件ということでございます。
欧米では、例えばこの建築確認というような制度、それから、もっと施工の中に入り込んだ、ちゃんとしたコンクリートを打っているか、溶接はきちんとくっついているか、鉄筋もきちんとくっついているかというふうな施工にかかわる検査、これは大体施工者が行うのではなくて、建築主もしくは建築主から直接お金をもらった検査業者、もしくは保険関係者が行う。
最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、深夜業に従事する労働者の健康を保持するため、当該労働者が自発的に受診した健康診断の結果について事業者が医師等から意見聴取を行うこととする等、その健康管理の充実を図るとともに、化学物質等による労働者の健康障害の防止に資するため、化学物質等を譲渡し、または提供する者に、当該化学物質等の有害性等に係る事項を記載した文書の交付等を義務づけるほか、検査業者
第三に、検査業者または作業環境測定機関について、合併等があったときは、合併後に存続する法人等は、その検査業者または作業環境測定機関の地位を承継することとしております。 第四に、労働大臣は、その指定する者に労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの試験または登録に関する事務を行わせることができることとしております。
受けた健康診断についても、事業者が行う法定健康診断と同様に、事業者は、その結果について医師等の意見を聞き、その意見を勘案し、必要な場合には、深夜業の回数の減少を含め、就業上の措置を講じなければならないこと、 第二に、労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質等を譲渡し、または提供する者は、文書の交付により、これらのものの有害性等に係る事項をその相手方に通知しなければならないこと、 第三に、検査業者
第三に、検査業者または作業環境測定機関について、合併等があったときは、合併後に存続する法人等は、その検査業者または作業環境測定機関の地位を継承することとしております。 第四に、労働大臣は、その指定する者に労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの試験または登録に関する事務を行わせることができることとしております。
その自主検査についても、一定の資格のある者、または都道府県労働基準局長等の登録を受けた一定の検査業者が行ったものでなければならない、その結果を記録しておかなければならないといったような措置も講じております。
それは、正確に言いますと検査業者がやる質の問題です。たとえば、登録業者についても検査内容等について適正化が図られるように行政指導をなされる。これはなされてきたと思いますね。しかしながら、問題は、ここでもその未登録業者の取り扱いなんです。現在の法律によって、検査の適正化を図るという観点から登録業者の行政指導をなされておりますけれども、未登録業者というのは、いままで一体何をしてきたのですか。
でき上がってからの検査というのは、恐らく抽出検査、アトランダムにところどころやるという程度でありましょうから、その製造の時点でのきちっとした検査といいますか、そういうものが励行されないと、幾ら公的な検査を厳しくしても十分なことができないのではないかというふうに思うわけで、これもひとつできるだけ厳しくやってもらう、また、メーカーあるいは検査業者といいますか、そういうものに対する行政指導あるいはまた、業者
○中山(利)委員 一説によりますと、そういうタンクとかパイプラインとか、そういうものをつくる側の自主検査、もちろんそういう検査業者に委託するわけですけれども、余り厳しい検査をやりますとコストにはね返ってくる、また粗悪なものほど検査に手数がかかり、費用がかかるものだから、なるべく簡単に検査をしてもらうというような弊害があるのではないかというような話がありますけれども、御承知でしょうか。
第九十六条第二項中「若しくは検定代行機関 又は指定教習機関」を「、個別検定代行機関、型 式検定代行機関、検査業者、指定試験機関又は 指定教習機関(以下「検査代行機関等」という。)」 に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改 め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に 次の一項を加える。
を行うときは、その使用する労 働者で労働省令で定める資格を有するもの又 は第五十四条の三第一項に規定する登録を受 け、他人の求めに応じて当該機械等について 特定自主検査を行う者(以下「検査業者」と いう。)に実施させなければならない。 3 労働大臣は、第一項の規定による自主検査 の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主 検査指針を公表するものとする。
安全衛生委員会というものを、少し小さな企業まで置くべきではないかという御提案がございまして、いろいろ検討した結果、いま百人以上でございますが、五十人までこれをおろしてつくらせるということも考えておるわけでございますし、また非常に危険な機械等の検査というものを——これは定期的に自主検査をやるたてまえになっておりますけれども、中小企業はなかなかそういった適確な方がおられないということで、今回の改正に当たりまして検査業者
○辻一彦君 行管がいま報告されたようにこの一月に出された勧告の内容を見ますと、「非破壊検査業者が遠隔地に散在している作業現場で放射性同位元素を取り扱う場合には、取扱主任者が当該作業現場にいないことが多いため、放射性同位元素の管理・保管及び作業の監督等を取扱主任者の免状を所持していない者が行つていたり、作業員が多量被ばくしているなど、使用等に関する指導監督が十分でない」と、こう指摘していますね。
○児島説明員 昨日の新聞の件につきまして、いわゆる非破壊検査業者というものは、戦前からエックス線発生装置を使っておったわけでありますが、昭和四十年ごろからぼつぼつとRI、すなわちいまおっしゃいましたガンマ線を照射する機械を使うようになりまして、現在のところ、十九事業所がRI、ガンマ放射線装置を使ってやっておるわけでございます。